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実際の運用は既に新保険での申請になっており、
その制度に対応しております。

安心の保証と保険

※新築住宅については既に平成12年4月施行の「住宅品質確保法」(住宅の品質確保の促進等に関する法律〈平成11年法律第61号〉)に基づき、売主および請負人に対し10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。

ところが、平成17年11月に構造計算書偽装問題が発覚すると、こうした法制度だけでは消費者保護としては不十分であり、売主や請負人の財務状況によっては義務化された責任が果たされない場合もあることが明らかになりました。

そこで、国土交通省では対応策を講ずるべく検討を開始。建築確認・検査の制度、建築士制度の見直しとともに、住宅の売主等の瑕疵担保責任履行のための措置の充実・強化についても審議され、法整備が行われました。

平成21年10月1日以降の引渡し物件からの義務付けですが、実際の運用は既に新保険での申請になっており、その制度に対応しております。

地盤20年保証

瑕疵担保履行法の中では、地盤保証はあくまで”任意”となります。しかし、住宅保険だけでは地盤に起因する事故は”免責事項”となっています。 被害額が最も高いとされる不同沈下事故に対する”地盤保証”をしっかりとお付けしております。

地盤調査のデータをもとにプランニングされた基礎仕様に則った上で施工された建物に関して、地盤の不同沈下に起因する建物の損害費用を、お引渡日より20年間保証します。保証内容は、建物の補修費用、ならびに補修工事期間に必要とされる仮住居とそれに関する費用です。

保証金額は、ひとつの事故につき最高5000万円。免責金額のない全額保証となります。また、この保証はお客様のご要望により、20年ごとに地盤の再検査を行なうことで、対象物件を抹消登記するまで継続できます。生涯安心の保証で幸福なマイホームプランをしっかりサポートします。

地盤保証書

「液状化」特約 ※スーパージオ工法採用の場合のみ

地盤調査の結果、液状化の危険性があると認められた場合、液状化対策工事を施します。その工事でスーパージオ工法を採用された場合のみ、通常の「地盤20年保証」にプラスし、「液状化」特約を受けることができます。地震の液状化に起因する建物の損害を最長20年、最高500万円まで保証が受けられるという保証です。

「液状化」特約

2011年3月に起こった東日本大震災に伴う液状化現象の規模は、東京湾沿岸に限っても約4200ha(東京ドーム約900個分)にのぼり、世界最大だったことが地盤工学会の現地調査で明らかになりました。震災後の2011年5月、内閣府は液状化による住宅被害の認定基準を見直し、救済の対象を広げる措置を行いました。

国は「被害者生活再建支援法」に基づき最高300万円を支援。これを利用できない住民向けに、千葉県が最高100万円を支給し、対応しました。ただし、こうした救済策では建物の再建に不十分なケースもあることから、今回の「液状化」特約が開発されました。

この「液状化」特約を取り扱う保証会社はまだまだ少なく、日本の取り扱いはグリーンライフ兵庫が提携している「ハウスワランティ」が初めてです。グリーンライフ兵庫では、もしもの事が起きた時でも安心いただけるよう、ご提案させていただきます。

その他の充実保証

建設工事保険

着工からお引き渡し日までの全ての建物及び工事用資材、仮設材に対して対象となっております。工事中に火災・風災・水災・盗難・取り扱い上の過失があった場合、損害を受けた物の復旧費を補償します。万一工事中に火災があった場合は、火災発生前の工事状態まで復旧する際、必要な費用の全額が支払われます。

建設業者総合賠償責任保険

工事中、完成後の第三者賠償と、工事以外の業務に起因する賠償責任の補償を行っています。 ご近隣の方などの第三者への過失があった場合や、引渡し後に万が一住宅の屋根が崩れお客様の車に損害を与えた場合にも、しっかりと対応できる保険です。

工事保証

構造躯体以外の工事はお引渡し後2年間の保証を付けております。

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